緑と清流の町、嵐山は、緑のトラスト地嵐山渓谷から、菅谷館跡に通じる都幾川、槻川の流れに沿って里山が続く所であり、中間にある、千手堂地区小千代山が競売にかけられ乱開発される話を河井議員はいち早くキャッチ。町にその保存について申し込みました。

 河井議員の努力によってこの里山は、町が無償で地権者から借り受け、ボランティアによって保全管理がされている所であり、いまこの山が開発されることは、町の景観に関わることを重視して 里山の自然を守るため区長などによる保全の声が上がりました。
 河井議員はこの問題を町と協議する中、所有する地権者と交渉協議を行いながら、嵐山に譲渡することの同意を得て、話し合いが進められました。
 同時に町は取得するにあたり財政上の問題もあり県との補助事業の検討をはじめ、里山里地づくり条例の制定の上、第一回定例会で小千代山の取得が町政40周年記念事業とし 、予算を含め決まりました。

 

議案第5号

嵐山町里地里山づくり条例を制定することについて

提案理由

 郷土の緑の保全と活用を図るため、町民と行政が協働の姿勢で里地里山づくりに取り組み、もって現在及び将来の豊かな社会の創造に寄与するため、本条例を制定するものであります。
 

嵐山町里地里山づくり条例
 

平成19年3月 日

条例第     号
 

 (目的)
第1条 この条例は、嵐山町の里地里山づくりについて、基本理念を定め、町並びに町民、里地里山活動団体、土地所有者等、事業者及び来訪者(以下「町民等」という。)の責務を明らかにするとともに必要な事項を定め、里地里山の公益的機能が持続的に発揮されることにより、現在及び将来の豊かな地域社会の創造に寄与することを目的とする。
 (定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)里地里山 町内に所在し、町民の生活に身近な樹林地とその周辺の農地、草地、湿地、水辺などで、人々の生活や農林業などと密接なかかわりがあり、古くから地域住民が慣れ親しんできたと認められる地域をいう。
(2)里地里山づくり 里地里山を保全し、整備及び活用することをいう。
(3)公益的機能 里地里山を保全、整備することで維持されている機能のことで、環境保全的機能として生物多様性の保全、地球環境保全、土砂災害の防止、水源かん養などがあり、更に保健休養機能や教育文化的機能も含めた機能全体を指す。
(4)里地里山活動団体 里地里山づくりに係る活動を積極的かつ主体的に行う特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人及びその他の営利を・目的としない団体をいう。
(5)土地所有者等 里地里山の所有者又は里地里山を使用収益する権原を有する者をいう。
(6)事業者 町内で事業を営む個人及び法人その他の団体(国及び地方企共団体を除く。)をいう。
(7)来訪者 観光などの目的で町外から来訪する者をいう。
 (基本理念)
第3条 町及び町民等は、里地里山が前世代から引き継がれた貴重な財産であることを認識し、協働の姿勢で守り育て、将来の世代に引き継いでいくことを基本理念とし、次に掲げる指針に従い里地里山づくりを推進しなければならない。
(1)里地里山の置かれた自然環境や社会的状況に配慮した保全、整備及び活用を図ること。
(2)役割分担を明確にして、それぞれの立場から積極的に里地里山づくりの堆進活動を行うこと。
(3)里地里山づくりの活動と理念を持続させるための人材を育成すること。
 (町の責務)
第4条 町は、前条に定める基本理念にのっとり、里地里山づくりに必要な施策を策定し、これを実施するよう努めるものとする。
2 町は、前項の施策の策定及び実施にあたっては、関係機関と協力し、町民等に対し助言、指導等必要な支援を行うものとする。また、土地所有者等の権原を不当に制限することのないように配慮するとともに、当該施策を町民等に周知するものとする。
 (町民等の責務)
第5条 町民及び里地里山活動団体は、里地里山づくりの活動に積極的に取組むとともに、町が実施する里地里山づくりの施策に、協力するものとする。
2 土地所有者等は、所有する里地里山を積極的に保全、整備するとともに、里地里山づくりに協力するものとする。
3 事業者は、事業を行うにあたっては里地里山の公益的機能を損なわないように配慮するとともに、里地里山づくりに協力するものとする。
4 来訪者は、里地里山の公益的機能が損なわれないよう配慮するとともに、里地里山づくりに協力するものとする。
 (活動地域の指定)
第6条 町長は、町民及び里地里山活動団体(以下「活動団体等」という。)が自発的に里地里山づくりをしようとする地域及び活動が里地里山づくりとしてふさわしいと認めるときは、次条に規定する申請に基づき里地里山づくり活動地域(以下「活動地域」という。)として指定することができる。
 (指定の申請及び決定)
第7条 前条の規定による指定を受けようとする活動団体等は、あらかじめ関係する土地所有者等の同意を得たうえで、町とその活動内容について事前に協議を行い、規則に定める申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、規則に定める審査基準により審査を行い、指定又は却下を決定し、速やかに申請者に通知するものとする。
 (変更の申請及び決定)
第8条 前条の規定により指定の通知を受けた活動団体等は、指定に係る事 項を変更しようとするときは、規則で定める申請書を町長に提出しなければならない。
2 前条第2項の規定は、前項の申請について準用する。
 (指定の取消し)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、指定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1)活動団体等の活動の内容が指定の内容と異なるとき。
(2)活動地域を道路その他の公共の用に供する必要が生じたとき。
(3)前2号に掲げる場合のほか、町長が必要と認めるとき。
2 第7条第2項の規定は、前項の指定の取消しについて準用する。
 (活動協定)
第10条 活動団体等が当該活動地域において活動を行う場合は、町、土地 所有者等及び活動団体等とで里地里山づくりの活動に関する協定書(以下「活動協定」という。)を締結するものとする。
 (活動協定による使用の制限)
第11条 活動協定を締結した土地所有者等及び活動団体等は、その所有し、又は管理する土地を里地里山づくり以外の目的に転用してはならない。
 (活動報告)
第12条 活動団体等は、その活動の状況を年1回、町長に報告しなければならない。
 (保全地域の指定)
第13条 町長は、里地里山づくりの観点から、優先的に保全すべき地域を里地里山づくり保全地域(以下「保全地域」という。)として指定することができる。
2 町長は、保全地域を指定しようとするときは、あらかじめ関係する土地所有者等の同意を得なければならない。
3 町長は、保全地域を指定したときは、速やかに土地所有者等に通知するものとする。
 (指定内容の変更)
第14条 保全地域の指定の内容を変更しようとするときは、前条第2項及 び第3項の規定を準用する。
 (指定の解除)
第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、指定の全部又は一部を解除することができる。
(1)土地所有者等から解除の申し入れがあったとき。
(2)保全地域を道路その他の公共の用に供する必要が生じたとき。
(3)前2号に掲げる場合のほか、町長が必要と認めるとき。
2 第13条第2項及び第3項の規定は、前項の指定の解除について準用する。
 (保全協定)
第16条 町長は、保全地域を指定した場合は、土地所有者等と里地豊山づくりの保全地域に関する協定(以下「保全協定」という。)を締結するものとする。
 (保全協定による使用の制限)
第17条 保全協定を締結した土地所有者等は、保全地域の土地を里地里山づくり以外の目的に転用してはならない。
 (保全地域の活用)
第18条 町長は、活動拭件等が主体的に里地里山づくりに取り組む場として活用することが望ましいと認める保全地域については土地所有者等の了解のもとに、これを里地里山づくりの 場として町民等に使用させることができる。
 (保全地域の使用の許可等)
第19条 保全地域を里地里山づくりの場として使用する者は、あらかじめ規則に定める申請書を町長に提出し、許可を受けるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
 (使用の許可の取消し)
第20条 町長は、公益上の理由又はその他特別な理由があるときは、使用の許可を取り消すことができる。
 (保全地域の使用の禁止又は制限)
第21条 町長は、保全地域の損壊その他の理由により、その使用が危険であると認める場合は、保全地域の使用を禁止又は制限することができる。
 (保全地域の活動報告)
第22条 使用の許可を受けた町民等は、保全地域における活動の状況を年1回、町長に報告するものとする。
 (標識の設置)
第23条 町長は、活動地域若しくは保全地域を指定したときは、当該地域内にその旨を示す標識を設置するものとする。
2 何人も前項の規定により設置された標識を、町長の承諾を得ないで移転若しくは除去又は汚損若しくは損壊してはならない。
 (行為の制限)
第24条 何人も町長が指定する活動地域及び保全地域においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、町長が里地里山づくりに必要と認める場合においてはこの 限りではない。
(1)形状を変更、損傷又は汚損すること。
(2)竹木を伐採すること。
(3)保護動植物(動物の卵及び植物の種子を含む。)を捕獲、採取し、殺傷又は損傷すること。
(4)立入禁止区域に立ち入ること。
(5)前各号に掲げるもののほか、管理上支障がある行為
2 前項の規定(ただし書に係る部分を除く。)は、町長が必要と認める区域には、適用しないこととすることができる。
 (損害賠償義務)
第25条 前条の規定に違反した者は、これを原状回径し、又はその損害を賠償しなければならない。
 (委任)
第26条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
   附 則
 この条例は、平成19年4月1日から施行する。